大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和63年(オ)692号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人村田敏の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切ではない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

(裁判長裁判官 佐藤哲郎 裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷 厳 裁判官 大堀誠一)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例